2022
12.05
二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様へ
2022
12.05
二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様へ
※消防法令の一部改正に伴い、令和5年4月1日以降に必要となる対応のお知らせです。
【対象となる建物】
令和5年4月1日時点で、すでに全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物が該当します。
令和5年4月1日以降に新築、増改築等の工事を行う建物については、
こちらをクリック→「二酸化炭素消火設備の技術上の基準が変わりました。(令和5年4月1日施行)」
※二酸化炭素消火設備…不活性ガス消火設備のうち、二酸化炭素を消火剤とするものをいいます。
※消防法第17条に基づき、設置が必要な建物に限ります。
【必要となる対応】
(全域放出方式の二酸化炭素消火設備の技術上の基準の追加)
1.集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
2.防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止状態とし、その他の場合は、開放状態とすること。
3.二酸化炭素の危険性、防護区画の立入制限などを表示した標識を設けること。
4.防護区画内に人が立ち入る場合、自動手動切替え装置は、手動状態に維持すること。
5.消火剤が放出された場合は、消火剤が排出されるまでの間、防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
6.制御盤付近に設備の構造や工事、整備、点検時の措置などを定めた図書を備えておくこと。
※閉止弁が設けられていない場合は、令和6年3月31日までに設けなければなりません。
※閉止弁を設ける時期によって、必要となる基準が異なります。
(消防用設備等の点検・結果報告について)
全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物の消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、避難器具など)は、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要になります。(令和5年4月1日以降に実施する点検から)
※延べ面積1,000㎡以上の建物など、既に資格者による点検が義務付けられている建物については、従前から変更はありません。
【消防本部からの連絡について】
全域放出方式の二酸化炭素消火設備の設置状況について、消防本部、最寄りの消防署から連絡を行い、実際に現場を確認させていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
〇消防職員が消防用設備等の販売や交換等を行うことはありませんので、費用を請求することは一切ありません。
〇消防職員が立入検査を行う際は、必ず立入検査証を携行しています。
〇ご不明な点などは最寄りの消防本部予防課にお問い合わせください。
※松阪消防リーフレットはこちら→「既存の二酸化炭素消火設備に関する遡及内容について」