安心安全のために

2021
04.30

不活性ガス消火設備の放出事故を受けた注意喚起について

 令和3415日、東京都新宿区のマンション地下駐車場において、不活性ガス消火設備(消火剤は二酸化炭素)の事故により、死亡者4名を含む6名が被災する災害が発生しました。

 また、令和212月、愛知県名古屋市の立体駐車場内、令和31月には東京都港区のビル地下駐車場内においても同様の災害が発生し、多数の死傷者が出ています。

 

 マンションの地下駐車場等の消火設備として使用される不活性ガス消火設備については、火災が発生した区域をシャッター等により外気と遮断し、短時間で内部を二酸化炭素等の不活性ガスで充満させることにより、火災の消火を図ることを目的としているため、一般に二酸化炭素等が高圧な状態で使用されています。そのため、点検作業等の際の誤作動や誤操作により、二酸化炭素等が放出された場合、高濃度の二酸化炭素には毒性(麻酔性)があるほか、作業場所の酸素濃度が急激に低下する恐れがあるため、点検作業時の有資格者の立会や不活性ガス消火設備の適切な取り扱いなど、消防関係法令等に基づく措置に加え以下に掲げる事項に留意の上、適切な安全衛生管理体制のもと、定められた手順に沿った作業を実施することが重要です。

類似の事故を防ぐため、建物関係者及び作業者の双方が作業内容や消火設備に関する情報等を十分に共有するとともに、以下の点について安全対策を講じられますようお願いします。

 

1.二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出(以下「誤作動等」という。)を防止するために、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。

 

2.二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じたうえでなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。

 

 人命を守る消防用設備等によって、大切な命が奪われないよう、適切な対応をよろしくお願いします。

 

 

【参考】

全放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドライン

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/090819yo133.pdf

 

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