宿泊施設の防火対象物適合表示制度
宿泊施設の表示制度について
平成26年4月1日から、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき審査を行った結果、消防法令のほか重要な建築構造等に関する一定の基準に適合していると認められた防火対象物に「表示マーク」を交付します。 ホテル・旅館等は交付された「表示マーク」を掲出するほか、ホテル・旅館等のホームページ等において「表示マーク」(電子データ)を使用することができ、利用者にその情報を提供することができます。
表示マークを掲出できる防火対象物
ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの)のうち、次のア及びイに該当するもの。
ア 収容人員が30人以上のもの
イ 3階建て以上のもの(地階を除く)