2020
03.03
ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認等について
2020
03.03
ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認等について
【令和2年2月1日から施行】
令和元年7月、京都府京都市伏見区において極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
これを受け、同様の事案を抑止するため「危険物の規制に関する規則」が同年12月20日に改正され、令和2年2月1日から施行されました。
【改正内容】
ガソリンを携行缶で購入される顧客に対して
〇顧客の本人確認 「運転免許証」などの掲示
〇使用目的の確認 「農業機械器具の燃料」、「発電機用の燃料」などの聞き取り
を行うとともに、ガソリンスタンド側が販売記録を作成します。
※ガソリンを携行缶で購入されるお客様につきましては、ガソリンスタンドの方針にご理解とご協力をお願いします。