令和6年度防火管理講習
講習の目的
消防法第8条により、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
当講習は、消防法第8条第1項に定める防火管理者として必要な資格を取得することを目的とします。
令和6年度の防火管理講習について(クリックすることで確認できます)
講習の目的
消防法第8条により、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
当講習は、消防法第8条第1項に定める防火管理者として必要な資格を取得することを目的とします。
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